障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)
身体介護
利用者の自宅までホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・体位変換・食事介助などを行います。
家事援助
利用者の自宅までホームヘルパーが訪問し、買い物・調理(一般的な家庭料理)・洗濯・掃除など日常生活の手助けを行います。
通院介助
通院時の付き添いを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に、食事、介助、入浴、清拭、衣服の着替え、床ずれの介護、排泄(おむつ交換、トイレ介助)の介護、また、外出時の補助などを行います。
地域生活支援事業 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に、生活する上で必要な、外出や余暇活動などの社会参加に係わる外出の際の移動を支援します。

対象
障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者(児) ・知的障害者(児) ※障害認定申請のお手伝いも可能です。ご相談ください。
料金
費用の1割をお支払いください。 ※ただし所得に応じて、上限が決められています。
サービス提供可能エリア
・大阪市(天王寺区、阿倍野区、東成区、西成区、生野区、淀川区) ・東大阪市 ※上記以外にも対応できますが、交通費実費にて頂戴しております。
ご利用の流れ
1、相談・申込み
「どんなサービスがあるのか」「自分に合ったサービスの組み合わせは何なのか」を、市役所の【社会福祉課】の窓口や【相談支援事業所】に相談します。
2、申請
必要なサービスを決定し、役所へ支給申請します。 (※印鑑、障害者手帳や年金証書を持参する)
3、調査・判定
毎日の生活や、障害・健康・精神の状態についての調査(アセスメント)結果と、主治医の意見書(診断書)をもとに、審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。
4、認定・通知
保健・医療・福祉の専門家による審査会が開かれ、障害程度区分が認定された場合、市役所より受給者証が送られます。サービスの支給量は、障害区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに決定されます。
5、サービスの契約
事業所は気に入ったところが選べます。 サービスの内容について説明を受け、納得した場合、内容に相違がないか確認してから契約へ進みます。
6、受給者証への記載
事業者に、受給者証の記載欄への記入・押印を依頼します。
7、サービスの利用
サービスを利用します。 契約書の内容どおり、サービスが提供されているか確認し、事業所に利用料(利用者負担金)を支払います。 ※何かわからないことがあれば、事業所や市役所、相談支援専門員に必ず相談してください。